東京交通会館

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労務費転嫁交渉指針に関する対応方針

 

2024年6月17日

株式会社東京交通会館
取締役社長 興野敦郎

1 本対応方針策定の趣旨

 株式会社東京交通会館(以下「当社」という。)は、昨今の経済状況におけるコスト(原材料価格、エネルギーコスト、労務費等)の上昇に鑑み、取引先(当社が発注者、相手方が受注者となる取引先を指す。以下同様。)のコストの取引価格への転嫁(以下「価格転嫁」という。)について適切な対応を行うため、以下のとおり本対応方針を策定する。

2 取引先との協議について

(1)当社は、本年6月頃に、継続的な取引関係にある取引先に対し、コスト上昇に伴う価格転嫁の必要がある場合には、価格転嫁に関する協議に応じる意思がある旨を記載した文書を送付するものとする[1]。次年度以降の文書の送付の実施については、経済状況の変化等を勘案し、都度決定するものとする。

(2)前項の文書を送付した場合において、取引先から価格転嫁に関する申出があった場合には、個別に協議の場を設け、交渉を行うものとする。

(3)前項の協議の過程において、取引先から、コストの上昇及びその理由を示す客観的な資料の提示があった場合には、当社は、原則として、当該資料に基づいて提示されたコスト上昇額につき合理性を有するものとして尊重し、当該コスト上昇の幅に応じた合理的範囲の価格転嫁を受け入れるものとする。この場合において、当社は、取引先に対し過度に詳細な資料(特に取引先のコスト構造等、内部情報にわたる資料)の開示を要求し、あるいは開示しなければ協議を拒むといったことのないよう留意するものとする。

(4)当社は、価格転嫁を求めた取引先に対し、価格転嫁を求めたことを理由として取引を停止したり、価格転嫁を求めていない取引先に比して差別的な取引条件を設定したりするなど、不利益な取扱いをすることがないよう留意するものとする。

(5)継続的な取引関係にない取引先であっても、その取引価格が、当該取引先との過去の取引価格を基準として決定されている場合には、当該取引先に対しても上記(1)乃至(4)と同様の対応をとるものとする。

3 価格交渉の過程の記録/取組状況の報告について

(1)当社は、上記2(2)に規定する協議・交渉の過程について、メールや議事録等の記録の保管に努めるものとする。

(2)当社は、3月頃、上記2(1)の文書の送付状況、取引先との協議・交渉の状況、価格転嫁の状況等の本対応方針に係る取組状況について、代表取締役に報告するものとし、代表取締役は必要に応じて更なる対応方針を示すものとする。

4 本対応方針の周知・公表について

(1)当社は、当社内において、取引先との契約交渉担当者に本対応方針を周知し、本対応方針を遵守させるものとする。

(2)当社は、ホームページ上において、価格転嫁について取引先と協議を行っていく旨を公表するものとする。

以 上


[1] 事業者・消費者の別にかかわらず広く適用される価格での商品・サービスの供給を行っている取引先等、価格交渉の余地のない取引先は除く。
また、具体的送付先については、送付前に、別途当社内で決定するものとする。


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